商品の認定基準

No.104 家庭用繊維製品Version3.5

この類型の認定一覧

商品類型No.104「家庭用繊維製品Version3」では、糸や生地などの繊維素材から、寝具やカーテン、ハンカチ・タオルなどを対象としています。

繊維製品のリサイクル率は10%台にとどまっており、使用済みの繊維製品の一層のリサイクルの促進が望まれています。また、繊維製品自体がPETボトルや使用済み繊維製品のリサイクルの受け皿として広まっていくことも重要です。さらに、石油資源に代わる植物由来の合成繊維や、有害物質の削減や生物多様性の保全など、様々な環境負荷低減に配慮した繊維製品の普及が期待されます。

この認定基準では、未利用繊維、リサイクル繊維や植物由来合成繊維を使用した製品を始め、生物多様性の保全に配慮したオーガニックコットンや森林認証材を使用した繊維、原料採取時や製造時の有害物質の使用を抑制した綿や羊毛、使用後に廃棄せず引き取り・リサイクルされる製品について評価しています。

(有効期限日 2027年7月31日)

エコマーク商品画像

適用範囲

家庭用繊維製品

総務省発行の「日本標準商品分類」に基づく「家庭用繊維製品」「身の回り品」「他に分類されない生活・文化用品」のうちのテント、「娯楽装置及びがん具」のうちのがん具及び人形(縫いぐるみ、その他の布製がん具など)および「紡織基礎製品」であって、製品質量または面積(外面積)に占める繊維割合が50%以上を占める製品。えり飾り、和装身の回り品は、皮革が製品全体の20%以下(質量割合)であり、付属品を除く外面積の50%以上が繊維であること。
A. 家庭用繊維製品
B. 娯楽装置及びがん具(縫いぐるみ、その他の布製がん具など)
C. 身の回り品
D. その他の生活・文化用品(テント)
E. 紡織基礎製品

関連資料

認定基準の制定・改定の履歴

商品の認定基準一覧に戻る

ページトップ