商品の認定基準

No.120 紙製の印刷物Version2.7

この類型の認定一覧

商品類型No.120「紙製の印刷物 Version2」では、使われる資材や使用後のリサイクルに配慮した書籍、チラシ、またはカタログなどの紙製の印刷物を対象としています。

紙製の印刷物は、書籍やチラシといったメディアとして、私たちが目に触れることが多い媒体の一つです。印刷物自体が環境に配慮された紙やインクなどで製作されるともに、不要となった後のリサイクルにおいて、より上級な紙の原料へリサイクルできることも重要です。また、印刷物は事業者から消費者へ向けての環境に関する情報提供ツールとしての役割も期待されます。

この認定基準では、商品類型No.107「印刷用紙」およびNo.102「印刷インキ」の認定基準に適合する古紙を配合した用紙とインキを使用するとともに、印刷物に使用できる資材をリサイクル適性の優れたものに限定しています。このように、エコマーク認定印刷物は不要となった後も全て「紙」へのリサイクルが可能であり、使用後にも積極的なリサイクル行動が促進されるよう、古紙リサイクルを促す情報の提供も求めています。

(有効期限日 2027年8月31日)

エコマーク商品画像

適用範囲

紙製の印刷物

紙製の印刷物(総務省発行の「日本標準商品分類」に基づく「印刷物、フィルム、レコードおよびその他の記録物」のうち、磁気カードやフィルムなど紙以外の記録物を除く)。ただし、エコマーク商品類型No.112「文具・事務用品」において対象としている商品を除く。 オンデマンド印刷は除く

関連資料

認定基準の制定・改定の履歴

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