商品類型No.164「海洋プラスチックごみ、漁業系プラスチック廃棄物を再生利用した製品Version1」では、海洋プラスチックごみ、漁業系プラスチック廃棄物をリサイクルした製品を対象としています。なお、他の商品類型に該当する製品であっても、認定基準を要件を満たせば、文房具、日用品、繊維製品などの身近な物から漁業資材・業務用資材まで、幅広い製品を対象としています。海洋プラスチックごみ汚染が世界中で深刻な問題となっている中、SDGs(持続可能な開発目標)においても、目標14「海の豊かさを守ろう」のターゲット14.1で2025年までに大幅に削減することが掲げられています。日本でも2019年5月に「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が公表され、行政にとどまらず、事業者ならびに消費者にもその取り組みの推進が求められています。エコマークでは、海洋プラスチックごみ対策に特化した認定基準を制定し、その対策の推進を図っていきます。
(有効期限日 2028年1月31日)
海洋プラスチックごみ、漁業系プラスチック廃棄物を再生利用したしたもので、製品全体の重量に対するプラスチックの重量が 50%以上である製品
本認定基準を満たす商品は、他のエコマークの商品類型に該当する製品であっても、 本商品類型で申込を行うことができる。