認定の取得後

認定商品への名入れ

会社で使う文具や封筒などの用度品、ノベルティ・贈答品にエコマーク認定商品を採用して、そこに会社名や広告を入れてPRすることができます(名入れ)。

名入れ品を注文(購入)する際、メーカーまたは販売取次店などに「エコマークロゴの入ったエコマーク認定商品」を指定します注)

名入れを行うにあたり、エコマーク事務局への届け出は不要です。ロゴの使用料もかかりません。(当該製品のエコマーク使用契約者が使用料を納めています)

例:封筒の名入れ

例:封筒の名入れ

用度品の例:名刺、封筒、筆記具、クリアファイル、制服・作業服など
ノベルティ・贈答品の例:エコバッグ、タオル、うちわ、ポケットティッシュなど

注)エコマーク認定商品であっても、予めロゴマークが刷り込まれていない場合があります。エコマークは認定を受けた使用契約者の方が使用できますので、使用契約者の許可なく、印刷会社等の第三者がエコマークを勝手に印刷することはできませんのでご注意ください。(印刷会社等が使用契約者の委託を受けて印刷を行うことは問題ありません)