中国「中国環境ラベル」との相互認証
公益財団法人日本環境協会は、中環連合(北京)環境認証センター有限公司(CEC)との間での合意に基づき、エコマーク認定商品を中国環境ラベルに申込する場合、中国での共通基準項目の審査は省略されます。また、非共通基準項目の一部についても、追加的な合意に基づき、日本での審査が可能になります。
対象となるラベル機関
ロゴマーク | ラベル名 | 実施国 | 実施機関 |
---|---|---|---|
中国環境ラベルプログラム China Environmental Labelling |
中華人民共和国 | 中環連合(北京)環境認証センター有限公司 China Environmental United Certification Center(CEC) http://www.mepcec.com/ |
対象となる商品分野
共通基準でHarmonizedとなっているのが、3か国の共通基準項目です。また、CJ-harmonizedは日中の共通基準項目です。
日本から相互認証を活用して中国環境ラベルに申込む場合の手続き
●エコマーク事務局が発行する「エコマーク認定確認書」を添付して、直接CECに申請する場合に適用されます。
本申込には、申込商品がエコマーク認定商品であることが前提となります。
中国との相互認証は、当面、中国国外の製造工場で製造された製品に活用することができます。
中国の現地法人から直接CECに申込する場合には、申込書類とともに、エコマーク事務局が発行する「エコマーク認定確認書(Eco Mark Verification of Certification)」の添付および非共通基準の項目については、CECに証明書類等を提出の上、審査を受けてください。
エコマーク事務局への提出書類
【複写機、プリンタなどの画像機器、デジタル印刷機を申請の場合】
● 相互認証用「エコマーク認定確認書」発行依頼書(画像機器、デジタル印刷機Ver.)(2023年12月20日更新版)
【上記以外の場合】
● 相互認証用「エコマーク認定確認書」発行依頼書(2023年12月20日更新版)
※旧書式での申請も引き続き可能です
書類の提出先
公益財団法人日本環境協会
エコマーク事務局 基準・認証課
sinsei@ecomark.jp
エコマーク認定確認書発行料
無料
相互認証の手続きのフロー
本申込には、申込商品がエコマーク認定商品であることが前提となります。
中国との相互認証は、当面、中国国外の製造工場で製造された製品に活用することができます。
- エコマークの認定取得を行います。【通常通り】
- 「相互認証用「エコマーク認定確認書」発行依頼書」をエコマーク事務局に提出してください。
- エコマーク事務局は、申請者に「エコマーク認定確認書(Eco Mark Verification of Certification)」を発行します。(確認書の発行期間:1週間程度)
- 申請者は、CECに中国環境ラベルの申請書および関係書類(例えば、非共通基準項目:Non-harmonized)とともに、「エコマーク認定確認書」を提出し、通常の手順通り審査を受けてください。なお、「エコマーク認定確認書」をご提出いただくことで、CECでの共通基準項目の審査は省略されます。
中国環境ラベルの認定審査後、ライセンスの付与となります。中国環境ラベルの申請やライセンス契約等は直接CECと行ってください。