エコマークとノルディックスワンとの「複写機、プリンタ(画像機器)」相互認証
(公財)日本環境協会は、北欧5カ国による北欧エコラベリング委員会と「複写機」のエコラベル認証基準の部分相互認証を2002年4月20日より開始しました。エコマーク制度の「複写機(Copiers)」とノルディックスワン制度の「複写機・プリンタ・ファックスおよび複合機(Copying machines, printers, faxmachines and multifunctional devices)」についての複写機の共通基準を共同で開発しました。
部分相互認証とは共通の商品類型において、認証基準のうちいくつかの要求事項およびその証明方法が同じである場合、どちらか一方の機関での審査の結果が他方の機関で受け入れられる制度のことです。部分相互認証の導入によって、審査や試験手続きの簡略化、認証までのスピードアップ、コストの軽減などが図られ、エコマークとノルディックスワンの双方の取得を希望する企業にとっては大きなメリットが見込めます。認証基準の要求事項、およびその証明方法が全く同一である場合にはどちらか一方の機関での審査の結果のみで複数のラベルを取得することが可能になります。
今後、エコマークでは各国のエコラベル機関と様々な形での相互認証を検討し、対象商品分野を広げていく予定です。
部分相互認証のしくみ
エコマークを取得した商品のノルディックスワン取得の手続きの例:
対象となるラベル機関
ロゴマーク | ラベル名 | 実施国・地域 | 実施機関 |
---|---|---|---|
ノルディックスワン Nordic Swan Label |
北欧5カ国
|
北欧エコラベリング委員会 Association Nordic Ecolabelling http://www.nordic-ecolabel.org/ http://www.svanen.se/ |
対象となる商品分野
対象商品 | 日本 | 北欧5カ国(認定基準 英語) |
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複写機、プリンタ | No.155「複写機、プリンタなどの画像機器Version1」 | Imaging equipment Ver.6.3 |
エコマーク認定商品をノルディックスワンに申込をする場合の共通基準項目は、ノルディックスワンの基準書に記載されています。
日本から相互認証を活用してノルディックスワンの申込をする場合の手続き
- エコマーク事務局への提出書類:相互認証用「エコマーク認定確認書」発行依頼書(2020年10月20日更新版)
- 提出先:公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局 基準・認証課 sinsei@ecomark.jp
- 相互認証申請料:無料
- 相互認証の手続きのフロー(日本からノルディックスワンの申込を行う場合)
本申込には、申込商品がエコマーク認定商品(No.155での認定商品)であることが前提となります。
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エコマーク使用契約者がエコマーク事務局に『部分相互認証用「エコマーク認定確認書」発行依頼書』を提出する。
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エコマーク事務局は、『エコマーク認定確認書』(英文)を発行する。
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申込者は北欧エコラベリング委員会への『エコマーク認定確認書』を添えて、ノルディックスワンの申込を行う。
ノルディックスワン認定商品をエコマークに申込する場合の手続き
共通基準項目
手続きの詳細は、エコマーク事務局までお問い合わせください。
申し込みには、エコマーク認定審査料22,000円(消費税込)/件がかかります。