2017.04.01お知らせ
2017年4月1日より、これまで以上に様々な場面でエコマークロゴがご使用いただけるようになりましたので、その一部をご紹介します。
エコマークがさらに使いやすくなりました(お知らせ)
エコマーク商品を使用していることを『エコマーク商品ユーザーロゴ』にてPRできるようになりました。エコマーク使用契約者以外の第三者の方も、ぜひご活用ください。また、エコマーク商品を販売する際、販売先やお取引先様に『エコマーク商品ユーザーロゴ』の活用をぜひお勧めください。
使用には事前に届け出と承認が必要です。詳しくは「エコマーク使用の手引」2.エコマーク商品ユーザーロゴをご覧ください。
お問い合わせの多い内容について、Q&A形式でご紹介します。
ユーザーロゴQ&A
例えば、製造元が使用契約者であるとき、第三者の販売会社名のみを表示することはこれまではできませんでしたが、エコマーク認定番号を併記すれば販売会社名のみの表示も可能になりました。
※他社において既に認定を受けている商品を別会社のブランドとして販売する場合は、使用契約者以外による無断使用に該当しますので、エコマークを使用することはできません。
エコマーク認定を受けた部品など(中間製品)を組み立てた完成品にはエコマークを表示できませんが、商品類型No.114「紙製の包装用材」、No.118「プラスチック製品」、No.124「ガラス製品」、No.140「容器」において、内容物を特定せずに認定を受けた容器包装(汎用容器)については、内容物充填後の製品にエコマークが表示できるようになりました。
※「詰め替え容器」は内容物が特定された専用設計であり、本体容器の容量に合わせた1商品毎の認定審査が必要であるため、汎用容器には該当しません。
エコマークの効果的な表示方法や、産業界の取り組みにおけるエコマークの位置づけと活用状況などを解説するセミナーを、東京、名古屋、大阪にて5月に開催します。 詳しくは「エコマーク活用セミナー」のページをご覧ください。