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エコマークがさらに使いやすくなりました!

2017年4月1日より、これまで以上に様々な場面でエコマークロゴがご使用いただけるようになりましたので、その一部をご紹介します。
エコマークがさらに使いやすくなりました(お知らせ)

その1『エコマーク商品ユーザーロゴ』が登場!

エコマーク商品を使用していることを『エコマーク商品ユーザーロゴ』にてPRできるようになりました。エコマーク使用契約者以外の第三者の方も、ぜひご活用ください。また、エコマーク商品を販売する際、販売先やお取引先様に『エコマーク商品ユーザーロゴ』の活用をぜひお勧めください。

ユーザーロゴ 使用例1

使用には事前に届け出と承認が必要です。詳しくは「エコマーク使用の手引」2.エコマーク商品ユーザーロゴをご覧ください。

お問い合わせの多い内容について、Q&A形式でご紹介します。
ユーザーロゴQ&A

その2 使用契約者名以外の事業者名のみを表示することが可能に!

例えば、製造元が使用契約者であるとき、第三者の販売会社名のみを表示することはこれまではできませんでしたが、エコマーク認定番号を併記すれば販売会社名のみの表示も可能になりました。
※他社において既に認定を受けている商品を別会社のブランドとして販売する場合は、使用契約者以外による無断使用に該当しますので、エコマークを使用することはできません。

その3 エコマーク認定商品を二次使用した容器包装へのロゴ表示が一部可能に!

エコマーク認定を受けた部品など(中間製品)を組み立てた完成品にはエコマークを表示できませんが、商品類型No.114「紙製の包装用材」、No.118「プラスチック製品」、No.124「ガラス製品」、No.140「容器」において、内容物を特定せずに認定を受けた容器包装(汎用容器)については、内容物充填後の製品にエコマークが表示できるようになりました。
※「詰め替え容器」は内容物が特定された専用設計であり、本体容器の容量に合わせた1商品毎の認定審査が必要であるため、汎用容器には該当しません。

その4 エコマークロゴが表示しやすくなるルール見直しを行っています!

  • ロゴタイプ変更時の「エコマーク商品変更」手続きが不要になりました。Cタイプなら、表示スペースの少ない製品や、小売店店頭の販促物(POP等)にも最適です。

    マーク全タイプ

    ※トレーサビリティ確保のため、各ロゴタイプには表示条件があります。詳しくは「エコマーク使用の手引」をご覧ください。
    ※エコマーク認定審査申込には、エコマーク商品認定・使用申込書(様式2)【2017年4月版】をお使いください。

  • エコマーク認定商品を含む複数の商品を、一つのパッケージとしてセット販売する場合も、エコマークを包装上に表示することができます。

エコマークの効果的な表示方法や、産業界の取り組みにおけるエコマークの位置づけと活用状況などを解説するセミナーを、東京、名古屋、大阪にて5月に開催します。 詳しくは「エコマーク活用セミナー」のページをご覧ください。

ロゴに関する全般的なお問い合わせ

エコマーク事務局 基準・認証課
TEL:03-5643-6253 FAX:03-5643-6257 メール:info@ecomark.jp
※『ユーザーロゴ』に関するお問い合わせは普及・国際協力課(TEL.03-5643-6255(電話番号以外は上記に同じ))にお願いいたします。