2017.11.01ニュースリリース
下記の商品類型について、2017年11月1日付で認定基準を制定しました。同日より、新基準での認定審査の申込受付を開始しました。
No.161「シュレッダーVersion1」(新規)
シュレッダーは個人情報保護や、企業等の機密情報を処理するために広く普及しています。2005年の個人情報保護法の全面施行や2015年からのマイナンバー制度の本格的な運用などの動きとあわせて、社会的にも機密情報の処理が重要視されるようになり、家庭でも電動式シュレッダーが使用されるようになってきました。
一般的に、シュレッダーの製品開発では、安全性が重視される傾向にありますが、環境面では、細断された紙が焼却処理されてしまうケースがあることから、古紙リサイクル面での課題なども指摘されています。一方、世界に目を向けると、ドイツ・韓国・中国・台湾のタイプI環境ラベル機関がシュレッダーに関する基準を設定しています。日中韓三カ国環境ラベル制度間の相互認証の推進においても、シュレッダーを品目として取り上げることが決定しており、国内外からエコマークでの早期制定が望まれていました。
本認定基準案では、機密文書(紙・記録用メディア)などを細断する電動式シュレッダーを適用範囲とし、国際的な標準化を視野に入れつつ、リデュース・リユース・リサイクル(3R)設計や省エネ性、有害な化学物質の使用制限などの観点を評価しています。また、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の判断の基準にも対応しています。ライフサイクルを通して環境負荷低減効果の高いシュレッダーにエコマークを付与することで、環境性能に優れた製品の普及を後押しすることを狙いとしています。
ニュースリリース(2017年11月1日)