商品の認定基準

No.140 飲食料品、化粧品、家庭用品などの容器包装Version1.15

この類型の認定一覧

海洋プラスチックごみ汚染が世界中で深刻な問題となっている中、日本では家庭ごみの約6割が容器・包装廃棄物であり、プラスチック製容器包装が約4割を占めています。また、2019年5月には「プラスチック資源循環戦略」が日本政府から公表されるなど、各国でワンウェイの容器包装の環境対応は喫緊の課題となっています。

商品類型No.140「飲食料品、化粧品、家庭用品などの容器包装Version1」では、プラスチック製の容器包装を中心に、効率的な資源の使用(省資源・リサイクル性)、環境配慮型素材の使用を促進する基準として、詰め替え容器、付け替え容器、省資源型の食用油容器、無菌包装米飯容器、PETボトル、再生プラスチック/バイオマスプラスチックを使用したプラスチック製容器包装・多重容器包装、および容器包装用プラスチック製資材の認定基準を設定しています。

(有効期限日 2027年6月30日)

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適用範囲

A-1. 詰め替え容器

本体の内容物を詰め替えて本体容器を繰り返し使うことを目的とした、詰め替え用の内容物を充填した容器(なお、詰め替え容器が対応する本体容器については、4-2.D.を満たす場合に限り、適用範囲に含める(セットで申し込むことができる))

A-2. 付け替え容器

本体容器の一部(スプレーまたはポンプなど)を繰り返し使用するために、本体容器に付け替える交換用の内容物を充填した容器を対象とする。なお、詰め替えとしても使用できることを消費者に製品ラベルなどで情報提供している付け替え容器にあっては、分類A-1の対象とする。付け替え容器が対応する本体容器については、4-1.(12).を満たす場合に限り、適用範囲に含める(セットで申し込むことができる)

B. 省資源型の容器(食用油容器)

プラスチック製の内部容器(内袋)と紙製の外部容器(外箱)より構成される食用油容器

C. 無菌包装米飯容器

無菌包装米飯のプラスチック製容器包装

D. PETボトル(容器)

「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき政令指定されたPETボトル(指定PETボトル)、およびそのプリフォーム

G. 再生プラスチックを使用したプラスチック製容器包装

内容物の品質保持(品質保持期限の延長など)に機能するプラスチック製容器包装

H. バイオマスプラスチックを使用したプラスチック製容器包装

内容物の品質保持(品質保持期限の延長など)に機能するプラスチック製容器包装

I. プラスチックを使用した多重容器包装

内容物の品質保持(品質保持期限の延長など)のために用いられる複数のパーツからなる多重容器包装であって、構成要素の一つ以上にプラスチック製容器包装を使用するもの。なお、他材料として、紙製容器包装を使用しても構わない

J. 容器包装用プラスチック製資材

容器包装用のプラスチック製資材としてシュリンクフィルム、ストレッチフィルム、汎用容器(弁当容器、食品トレーなど)、結束用テープおよびプラスチック製緩衝材などを対象とする。また、容器包装用のプラスチック製の中間資材(二次加工を前提とするもの)についても、包装用フィルム、ラベル用フィルム、またはA-PETシートなどを対象とする

K. バイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを使用したプラスチック製容器包装

内容物の品質保持(品質保持期限の延長など)に機能するプラスチック製容器包装

関連資料

認定基準の制定・改定の履歴

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