商品の認定基準

No.513 ケミカルリサイクルプロセスによる廃棄物等の化学原料化プラントおよびその化学製品Version1.0

この類型の認定一覧

本商品類型では、本商品類型では、モノマー化、ガス化、油化等のケミカルリサイクル手法により、プラスチックなどの廃棄物等を化学原料化する「ケミカルリサイクルプラント」および「そのリサイクル由来の化学製品」を認定対象としています。

プラスチックの資源循環や将来のカーボンニュートラル社会の実現との両立を目指す取り組みとして、廃プラスチック等の処理やリサイクルが国内外で注目されています。そのリサイクル手法の一つとして、廃プラスチック等をケミカルリサイクルプロセスによって化学原料化し、再びプラスチック等の原料として利活用するための技術開発が活発に行われています。循環経済への移行には、社会全体で廃プラスチック等の太い循環の輪を構築していくことが望ましく、そのソリューションの一つとして廃プラスチック等に含まれる炭素原子などの利活用が有望視されています。

本商品類型は、化学産業における廃プラスチックなどの廃棄物等のケミカルリサイクルによる化学原料化に着目し、ケミカルリサイクルプラントおよび化学製品を対象に認定基準を策定しました。

(有効期限日 2032年3月31日)

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適用範囲

ケミカルリサイクルプロセスによる廃棄物等の化学原料化プラントおよびその化学製品

「モノマー化、ガス化、油化等のケミカルリサイクル手法により、プラスチックなどの廃棄物等を化学原料化するケミカルリサイクルプラントおよびそのリサイクル由来の化学製品を認定対象とする。ただし、ケミカルリサイクルプラントに接続された一連のプロセスも認定対象のプラントに含めることができる。
なお、化学製品のうち直接燃料として利用されるもの、および高炉還元剤またはコークスの炭素源としての活用は認定対象としない。
また、申込にはプラントと化学製品の両方を含めるものとし、いずれか一方のみの認定は行わない。
なお、本商品類型では、実施状況の確認をするために審査時に現地確認(オンラインを含む)を行います。
申込の締切日は、毎月15日(土・日・祝日にあたるときは、直前の業務日)となります。

関連資料

認定基準の制定・改定の履歴

  • 2025年4月1日制定

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