この規定は、エコマーク事業実施要領第4章「11.エコマーク使用規定」に基づき、エコマーク商品の認定を受けた方がエコマークを使用するに当たって必要な事項を定めるものです。
認定を受けたエコマーク商品には、エコマークを使用してください。
なお、その商品の広告・宣伝に際しても、可能な範囲でエコマークの趣旨などを紹介することによって、環境保全に関する消費者の理解を深めるようにしてください。
エコマークの使用に当たっては、別に定める「エコマーク使用の手引」を遵守してください。
エコマーク使用者は、公益財団法人日本環境協会との間で使用契約を締結します。
初めてエコマークを取得された際に、エコマーク商品認定審査申込に対する結果通知書(以下、認定通知書という。)およびエコマーク使用基本契約書を受領後、速やかに使用契約を締結して下さい。
使用契約の有効期間中にエコマーク使用者が二商品目以降の認定を受けた場合、当該エコマーク商品は締結中の使用契約の別紙「商品目録」に追加され、自動的に当該使用契約の適用を受けることになりますので、改めて契約手続きを行っていただく必要はありません。
エコマーク事務局は、前条の使用契約の対象となる新たに認定されたエコマーク商品に対し、エコマーク認定の証として、認定番号ごとにエコマーク商品認定証(電子証明書または書面。以下、認定証という。)を1通発行します。
エコマーク使用者は、認定証の写しを他者に提供する場合、認定証の全部、または「1.認定商品」、「2.エコマーク認定の有効期間」、「商品ブランド名、型式・品番等一覧表」が記載された面を複製して下さい。
エコマーク認定の有効期間は、途中でのエコマーク商品認定の取り消しや使用契約の解除がない限り、認定通知書の発信日から商品類型ごとに定められた商品認定基準の有効期限までとなります。
エコマーク認定期間は、契約締結日の翌月1日(以下、基準日という)から1年間となり、エコマーク認定の有効期間内であれば、1年単位で使用料の支払いをしていただくことにより翌年以降も自動継続されます。ただし、最終年は商品類型ごとに定められた商品認定基準の有効期限までの契約となります。
エコマーク使用料は、エコマーク使用者ごとに、「エコマーク料金規定」に従い、保有する全エコマーク商品に対する1年間の使用料金を一括してお支払いください。エコマーク使用料の支払いは第5条に定める基準日から1年間を対象とします。以後2年目以降も、エコマーク使用契約を継続されている限り毎年同じ期間になります。
エコマーク使用料のお支払いがない場合には、エコマーク使用者の保有する全エコマーク商品について、エコマーク使用契約は解除されたものとみなします。また、エコマーク使用者側の事由によりエコマークの使用を中止した場合には、既納の使用料は返還できません。
エコマーク商品の広告などに当たっては、不当景品類および不当表示防止法その他の関係法令を遵守するとともに、消費者に環境保全上好ましくない誤解を与えるような表示または表現は避けてください。
エコマーク事務局は、エコマーク事業の適正な実施を図るため、エコマーク使用者に対しエコマークの使用状況、エコマーク商品の製造販売状況、エコマーク商品の販売実績などについて報告・証明を求め、または必要な調査を行なうことがあります。
エコマーク商品認定・使用申込書等の記載内容に虚偽があった場合、エコマークが不正に使用された場合などは、エコマーク商品の認定の取消しその他必要な是正措置をとります。エコマーク商品の認定が取り消されたときは、エコマークの使用期間中であっても、認定取消し日をもってエコマーク使用契約は解除され、解除日以降にエコマークを使用することはできません。
(本規程の関連文書)
WI-02-01エコマーク使用契約の解約および解除手続き(非公開)(第10条に関連)
1989年2月1日 制定施行
1994年4月1日 改定施行
2003年6月1日 改定施行 (第7条)
2003年12月26日 改定施行 (第7条)
2005年4月1日 改定施行 (第4条、第5条、第6条、別表)
2011年11月15日 改定施行(第7 条の削除、商品類型「小売店舗」に係る使用料を別表に追加)
2012年4月1日 改定施行(料金制度等の一部見直しにともなう改定、別表をエコマーク料金規定として分離)
2013年4月1日 改定施行(公益財団法人設立)
2022年10月5日 改定施行(第5条(エコマーク商品認定証)を追加)