「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用に関する規定
エコマーク認定商品を自ら使用していることをPRしたい場合、事前にエコマーク事務局に届け出を行うことにより、以下の「エコマーク商品ユーザーロゴ(以下、ユーザーロゴ)」を使用できます。ただし、販売目的での使用は除きます。

1.使用対象者と表示対象物
ユーザーロゴ使用は、以下に掲げる(1)の使用対象者と(2)の表示対象物に限り行うことができます。
(1)使用対象者は 個人、法人、公共団体などとします。法人、団体などの形態やエコマーク認定取得の有無は問いません。
(2)表示対象物は使用対象者が自ら使用する印刷物(CSR報告書や教科書など)*やウェブサイト、ポスター、看板等の掲示物の文章中(本文*)、またはエコマーク認定対象外の物品などとします。
* 印刷物についてはエコマーク商品類型No.120「紙製の印刷物」の認定品と混同されないよう、本文中での使用のみ可能です。表紙・裏表紙への使用はできません。「エコマーク商品ユーザーロゴ」に関するQ&A
2.使用条件
- ユーザーロゴは、以下の文言をロゴ近傍に付すことを条件とします。認定商品を使用している行為・対象物が明確になるように表示してください。
「○○(認定商品を使用する主体、設備など)はエコマーク認定の△△を使用しています」(相当する文言でも可) - 認定商品の使用範囲が行為・対象物の一部に限定される場合には、エコマーク認定商品の使用範囲が明確にわかるようにしてください。
- ユーザーロゴ使用者は、ロゴ使用の対象となるエコマーク認定商品が真正であることの確認を確実に行ってください。エコマーク認定商品の商品ブランド名・認定番号・使用契約者名はエコマークウェブサイトで最新の情報が確認できます。
例1)エコマーク認定商品(作業服、文具、日用品など)を社内や所属団体などで使用している場合

例2)エコマーク認定商品(生分解性潤滑油、点字ブロック、トイレットペーパー ほか)を機械や設備、施設に使用する場合

例3)エコマーク認定サービス(清掃サービス ほか)を自社で使用している場合

例4)自治体等でエコマーク認定商品を採用している場合

3.使用手続き
- ユーザーロゴの使用を希望される場合には、「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用申込書にロゴ使用方法(イメージ図)などの資料を添えて、エコマーク事務局宛てにメールにてお申し込みください。申込受理から結果通知までは1週間程度です。結果は申込書に記載のアドレス宛にメールにて個別に通知します。
- 使用期間に定めはありませんが、対象商品の使用を終了した場合や対象商品のエコマーク認定が終了した場合は、ユーザーロゴの使用を停止してください。
- 本規定によるユーザーロゴ使用料は無料です。
- 誤表示や不適正使用の事実が判明した場合には、ユーザーロゴ使用を停止します。
4.ユーザーロゴ使用に関わる権利
エコマークのユーザーロゴ使用に関する一切の権利は、公益財団法人日本環境協会に帰属します。
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「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用に関する規定
「エコマーク商品ユーザーロゴ」に関するQ&A
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ユーザーロゴに関するお問い合わせ:事業推進課