エコマーク認定商品を自ら使用していることをPRしたい場合、事前にエコマーク事務局に届け出を行うことにより、以下の「エコマーク商品ユーザーロゴ(以下、ユーザーロゴ)」を使用できます。ただし、販売目的での使用は除きます。
ユーザーロゴ使用は、以下に掲げる(1)の使用対象者と(2)の表示対象物に限り行うことができます。
(1)使用対象者は 個人、法人、公共団体(法人、団体などの形態やエコマーク認定取得の有無は問いません)などとします。
(2)表示対象物は使用対象者が自ら使用する印刷物(CSR報告書や教科書など)*やウェブサイト、ポスター、看板等の掲示物の文章中(本文*)、またはエコマーク認定対象外の物品などとします。
* 印刷物についてはエコマーク商品類型No.120「紙製の印刷物」の認定品と混同されないよう、本文中での使用のみ可能です。表紙・裏表紙への使用はできません。「エコマーク商品ユーザーロゴ」に関するQ&A
例1)制服・作業服(エコマーク認定商品)を自社で使用していることをPRする場合
例2)生分解性潤滑油(エコマーク認定商品)を工作機械に使用する場合
例3)損害保険(エコマーク認定サービス)に自社の社用車が加入している場合
例4)まほうびん(エコマーク認定商品)を団体で使用していることをPRする場合
例5)駅ホームで点字ブロック(エコマーク認定商品)を使用していることをPRする場合
エコマークのユーザーロゴ使用に関する一切の権利は、公益財団法人日本環境協会に帰属します。
「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用に関する規定
「エコマーク商品ユーザーロゴ」に関するQ&A
お問い合わせ・お申し込みはこちらより各窓口までご連絡ください。
ユーザーロゴに関するお問い合わせ:事業推進課