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「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用に関する規定

エコマーク認定商品を自ら使用していることをPRしたい場合、事前にエコマーク事務局に届け出を行うことにより、以下の「エコマーク商品ユーザーロゴ(以下、ユーザーロゴ)」を使用できます。ただし、販売目的での使用は除きます。

エコマーク商品ユーザーロゴ

1.使用対象者と表示対象物

ユーザーロゴ使用は、以下に掲げる(1)の使用対象者と(2)の表示対象物に限り行うことができます。

(1)使用対象者は 個人、法人、公共団体(法人、団体などの形態やエコマーク認定取得の有無は問いません)などとします。

(2)表示対象物は使用対象者が自ら使用する印刷物(CSR報告書や教科書など)*やウェブサイト、ポスター、看板等の掲示物の文章中(本文*)、またはエコマーク認定対象外の物品などとします。

* 印刷物についてはエコマーク商品類型No.120「紙製の印刷物」の認定品と混同されないよう、本文中での使用のみ可能です。表紙・裏表紙への使用はできません。「エコマーク商品ユーザーロゴ」に関するQ&A

2.使用条件

  • 「ユーザーロゴ」は、以下の文言をマーク近傍に付すことを条件とします。認定商品を使用している行為・対象物が明確になるように表示してください。
    「○○(認定商品を使用する主体、設備など)はエコマーク認定の△△を使用しています」(相当する文言でも可)
  • 認定商品の使用範囲が行為・対象物の一部に限定される場合には、エコマーク認定商品の使用範囲が明確にわかるようにしてください。
  • 「ユーザーロゴ」使用者は、ロゴ使用の対象となるエコマーク認定商品が真正であることの確認を確実に行ってください。エコマーク認定商品の商品ブランド名・認定番号・使用契約者名はエコマークウェブサイトで最新の情報が確認できます。

例1)制服・作業服(エコマーク認定商品)を自社で使用していることをPRする場合

ユーザーロゴ 使用例1

例2)生分解性潤滑油(エコマーク認定商品)を工作機械に使用する場合

ユーザーロゴ 使用例2

例3)損害保険(エコマーク認定サービス)に自社の社用車が加入している場合

ユーザーロゴ 使用例3

例4)まほうびん(エコマーク認定商品)を団体で使用していることをPRする場合

ユーザーロゴ 使用例4

例5)駅ホームで点字ブロック(エコマーク認定商品)を使用していることをPRする場合

ユーザーロゴ 使用例5

3.使用手続き

  • 「ユーザーロゴ」の使用を希望される場合には、「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用申込書にマーク使用方法(イメージ図)などの資料を添えて、エコマーク事務局宛てにメールにてお申し込みください。申込受理から結果通知までは約1週間程度です。結果は申込書に記載のアドレス宛にメールにて個別に通知します。使用期間に定めはありません。また、本規定によるユーザーロゴ使用料は無料です。
  • 誤表示や不適正使用の事実が判明した場合には、ユーザーロゴ使用を停止します。

4.ユーザーロゴ使用に関わる権利

エコマークのユーザーロゴ使用に関する一切の権利は、公益財団法人日本環境協会に帰属します。

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「エコマーク商品ユーザーロゴ」使用に関する規定
「エコマーク商品ユーザーロゴ」に関するQ&A

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ユーザーロゴに関するお問い合わせ:事業推進課

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