エコマークの使用・表示には、審査委員会による認定審査と、当協会との「エコマーク使用基本契約」の締結が必要です。
商品が商品類型(商品カテゴリー)ごとに定められた認定基準を満たしたうえで、認定審査にお申し込みいただきます。申込商品がどの商品類型に該当するかは、認定基準のページより各認定基準をご確認ください。
商品類型の対象となっていない商品は、認定審査を行うことはできません。この場合は、年1回新たな商品類型を提案することができます。
認定審査の結果、「認定」となりましたら、当協会と「エコマーク使用基本契約」を締結することで、エコマークを使用・表示できます。詳しくは「エコマークのてびき」をご覧ください。
※商品類型No.501「小売店舗」、No.503「ホテル・旅館」、No.505「飲食店」などは、一部手続きが異なりますので、以下の特設ページをご覧ください。
エコマーク認定サービス
以下の(1)~(6)をエコマーク事務局までご提出ください。
(1)「エコマーク商品認定・使用申込書(様式2)」→申込商品1件につき1通
注)電子申請システムでは、画面上の入力フォームに必要事項を入力しますので、本書類のご提出は不要です。
(2)「型式・品番リスト(様式2別紙)」
Excel形式のままご提出ください。
(3)「申込者情報および使用料支払担当者登録書(様式3-1)」
初めて認定審査を申し込む方(企業・団体)は、申込時に本書類をご提出ください。
注)電子申請システムでは、画面上の入力フォームに必要事項を入力しますので、本書類のご提出は不要です。
(4)「エコマーク商品売上高報告書(様式3-2)」
初めて認定審査を申し込む方(企業・団体)は、申込時に本書類をご提出ください。
(5)付属証明書および添付証明書など
認定基準の紹介のページから該当の商品類型を選択すると、認定基準への適合を証明するための書類(付属証明書)をダウンロードするページが開きます。
「付属証明書」は必ずご提出ください。
「付属証明書」の示すところに従い、該当する添付証明書(記入表)、第三者機関による試験結果、基準適合を説明する資料(書式自由)などを添付してください。
(6)エコマークの表示設計図
エコマークの表示箇所と表示内容(マークと認定基準書に定める認定情報、認定番号(仮)、使用契約者名)等を含む表示設計図(原稿)をご提出ください。
エコマークの表示方法については、「エコマーク使用の手引」をご覧ください。
※商品類型No.501「小売店舗」、No.503「ホテル・旅館」、No.505「飲食店」などは、必要書類の様式が異なりますので、以下の特設ページをご覧ください。
エコマーク認定サービス
申込書類の提出は、「1.電子申請システムによる方法」または「2.電子メールに添付して提出する方法」とします。
いずれの場合も、受理した申込書類は内容を確認後、事務局より書類充足または書類不備を電子メール等にてお知らせします。
1.電子申請システムによる方法
電子申請システムで申し込みを行う場合は、下記ページへ進み、詳細をご確認ください。
2.電子メールに添付して提出する方法
申込書等の書式をダウンロードして、下記のメールアドレス宛てに添付してご提出ください。
提出先:エコマーク事務局 基準・認証課
電子メール:sinsei@ecomark.jp
締切日までに受理した申込について、翌月の審査委員会で認定審査を行います。なお、書類不備等がある場合には書類充足後の直近の審査委員会まで審査を保留します。
エコマーク認定には、「商品認定審査料」および「年間ライセンス料(エコマーク使用料)」がかかります。詳しくは料金案内をご確認ください。
書類のご提出・お問い合わせはこちらより各窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口一覧