本商品類型では、清掃サービスとして、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」における「特定建築物」を清掃するサービス(清掃管理業務)を対象としています。
清掃管理業務は、洗浄剤等の化学物質の使用やその廃液の処理を行うなど、環境との関わりが大きい分野であり、環境配慮型の清掃用器具・資材の使用や、省エネ、化学物質管理、適正な廃棄物処理などの清掃業務を行う事業者で環境配慮の取り組みが始められています。
エコマークの認定を開始することで、清掃業務を行う事業者の環境配慮の取り組みが業界全体で浸透するとともに、建築物所有者等に環境配慮型の清掃業務が選択されることを目指して認定基準を策定しました。
(有効期限日 2028年1月31日)
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」における「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」に該当する事業者が提供する清掃サービス(清掃管理業務(他事業者に委託する業務も含む))。ただし、ハウスクリーニングは対象外とする。
認定基準書の各項目について、関係する書類を提出いただき、書類での審査を行います。また、各項目の実効体制を確認するために、リモートでの確認も行います。
詳しくは以下をご確認ください。
1.エコマーク認定・使用申込書(様式2)/ビルメンテナンス業の年商に関する報告書(様式3)【2023年1月版】
2.付属証明書
3.関係資料
4.エコマークの表示見本
認定基準および申請方法について
<申込書類の提出方法>
申込は電子メールに添付して電子メールにて提出してください。(可能な限り、1つのPDFファイルにまとめてください)
電子ファイルの容量が大きい場合(25MBを超える等)には、受信できない場合があります。
その場合には、大容量ファイル転送サービスまたはストレージ等へのアップロードによりお送りください。
書類送付後、5日間経過しても事務局より連絡がない場合には、お手数ですが、下記問い合わせ先までご照会ください。
提出先:エコマーク事務局 基準・認証課
電子メール:sinsei@ecomark.jp
TEL:03-5829-6284