認定の取得後

認定取得後の手続き

以下の手続きに手数料はかかりません。
区分 手続 頻度 内容 様式
認定商品に
係る手続き
商品追加(同一商品区分)*1 随時 色やサイズ、デザイン等の型式を追加する 電子申請システム または
エコマーク商品追加申込書(様式A)
商品変更*1 随時 原材料等の仕様を変更する
製造工場を変更、追加する
商品ブランド名、型式名を変更する
生産終了の型式を削除する
電子申請システム または
エコマーク商品変更申込書(様式B)
解約 基準日の30日前まで 認定番号を解約する エコマーク使用契約の解約願い(様式F)
契約に
係る手続き
担当者変更 随時 商品担当者、支払担当者を変更する 電子申請システム または
エコマーク担当者変更届(様式C)
使用契約者の変更 随時 会社の統合や分割および営業譲渡など エコマーク使用契約者変更申込書(様式D)
使用契約者名等の変更 随時 会社の名称変更や代表者変更・本社の住所変更など 電子申請システム(一部を除く) または
エコマーク使用契約者名等変更届(様式E)
認定維持に
係る手続き
再評価(報告徴収、現地監査(またはオンライン監査)のいずれか)*1*2 5年毎 当事務局が認定から概ね5年毎に全件(会社単位)で実施する再評価の受入、回答
現地監査(またはオンライン監査)*2 随時 サンプリングにより当事務局が実施する現地監査の受入
認定商品の試買試験*3 随時 当事務局が独自に実施するもので、認定取得者側の対応はありません
  1. 申込書類の作成、第三者機関による試験費用(試験が必要な場合)などは、認定取得者の負担とします。
  2. 現地監査に伴う旅費・宿泊費は請求いたしません(エコマーク不正使用への対応を除く)。
  3. 試験サンプルは当事務局が市場購入します。

認定商品や契約内容に変更等がある場合、速やかにエコマーク事務局に申込を行い、承認を受けてください。この手続きを経ませんと、エコマークが継続使用できなくなります。ただし、申込内容によっては承認できない場合もあります。

変更や追加の手続きは、「1.電子申請システムによる方法」または「2.電子メールに添付して申込書を提出する方法」のいずれかにて行ってください。
契約に係る手続きの一部は、該当する様式のメール添付でのご提出のみにて受け付けます。

手続きの詳細については、「エコマークのてびき」をご覧ください。

エコマーク認定商品に関する追加・変更等の手続き

エコマーク認定商品に追加・変更が発生する場合には、以下の1または2のいずれかにて追加・変更の手続きを行ってください。
申込後、3日間経過しても事務局より連絡がないときには、エコマーク事務局までお問い合わせください。
追加変更手続きが完了しましたら、エコマーク事務局から承認文書(PDF形式)を電子メールに添付してお送りします。

※追加変更手続きは、認定商品と申込区分が同一の場合に限ります。申込区分が同一でない場合は、別途新規でのお申し込みとなります。

1.電子申請システムによる方法
電子申請システムのページへ進み、詳細をご確認ください。
必要事項は画面上のフォームに入力していただきます。申込書式をアップロードする必要はありません。(型式の登録を追加・変更する場合は、エクセルファイルのリストをアップロードしていただきます。)

・初めて電子申請システムを利用する場合、あらかじめ電子システム用の担当者情報登録を行い、アカウントを発行する必要があります。詳細は以下のページで確認していただけます

エコマーク電子申請システム

2.電子メールに添付して申込書を提出する方法
以下のエコマーク商品追加申込書(様式A)またはエコマーク商品変更申込書(様式B)をダウンロードし、電子メールにファイル(PDF形式)を添付して提出し、追加・変更の手続きを行ってください。

申込書(様式A および 様式B)は、原則、1申込ごとに、他の証明書類と共に1つのPDF形式のファイル(型式・品番リストはExcelファイル)にまとめ、電子メールにて提出してください。


エコマーク商品追加申込書(様式A)【2021年5月版】

  • 既認定商品に追加して、新たな色やサイズ、デザイン等の型式を追加する場合等

※追加手続きは費用はかかりませんが、年間ライセンス料(使用料)は売上高に応じた金額となりますので、当該支払対象期間の終了時に売上高の確定の報告をしていただきます。

*型式・品番リストは、様式Aの「型式・品番リスト」シートと同じものです。

商品類型No.501「小売店舗」、No.503「ホテル・旅館」、No.505「飲食店」、No.509「商業施設」およびNo512「美容室」において、新たな施設(店舗)を追加(認定基準書で定められている共通の運営手法に該当するもの)する場合では専用の様式を用意していますので、こちらをクリックしてください。

エコマーク商品変更申込書(様式B)【2021年5月版】

  • 既認定商品の色やサイズ、デザイン等の仕様を変更する場合
  • 既認定商品の製造工場を変更する場合
  • 既認定商品の製造工場に、新たな工場を追加する場合
  • 商品ブランド名や型式(の呼称)を変更する場合等
  • 既認定商品のうち、一部の型式を削除する場合

*型式・品番リストは、様式Bの「型式・品番リスト」シートと同じものです。

商品類型No.501「小売店舗」、No.503「ホテル・旅館」、No.505「飲食店」、No.509「商業施設」およびNo512「美容室」において、施設名(店舗名)などを変更する場合では専用の様式を用意していますので、こちらをクリックしてください。

様式A・B 提出先:エコマーク事務局 基準・認証課
電子メール:sinsei@ecomark.jp
TEL:03-5829-6284

商品類型No.501「小売店舗」、No.503「ホテル・旅館」、No.505「飲食店」、No.509「商業施設」およびNo512「美容室」における追加・変更の手続き
  • 新たな施設(店舗)を認定対象に追加する場合等
  • 施設名(店舗名)などを変更する場合
  • 一部施設を認定の対象範囲から除外する(施設を廃止する)場合
  • 共通の運営手法が変更になり、基準への適合状況が変わる場合
  • 新たな取り組みを開始し(あるいは取り組みを終了し)、適合ポイント数が変更になる場合等

エコマーク使用契約者およびエコマーク担当者に関する変更等の手続き

エコマークの使用契約者や担当者(支払担当者および商品担当者)の変更が発生する場合は、以下のいずれかにて手続きを行ってください。
※エコマークウェブサイトの認定商品情報ページに掲載している[お問い合わせ先]の変更は、商品情報と商品画像の登録ページをご確認ください。

1.電子申請システムによる方法
電子申請システムのページへ進み、詳細をご確認ください。
必要事項は画面上のフォームに入力していただきます。申込書式をアップロードする必要はありません。
会社の統合や分割および営業譲渡などによりエコマーク使用権の譲渡を希望する場合、会社の名称を変更する場合、エコマーク使用契約の解約を希望する場合は、下記2「電子メールに添付して申込書を提出する方法」での手続きとなります。

・初めて電子申請システムを利用する場合、あらかじめ電子システム用の担当者情報登録を行い、アカウントを発行する必要があります。詳細は以下のページで確認していただけます。

エコマーク電子申請システム

2.電子メールに添付して申込書を提出する方法
以下の該当する申込書等の書式をダウンロードし、電子メールへのファイル(PDF形式)添付により提出して、手続きを行ってください。

エコマーク担当者変更届(様式C)【2020年8月版】

  • 「エコマーク商品認定・使用申込書」に記載した申込担当者(連絡先含む)を変更する場合
  • 「申込者情報および使用料支払担当者登録書」に記載した支払担当者(連絡先含む)を変更する場合

エコマーク使用契約者変更申込書(様式D)【2021年5月版】

  • 会社の統合や分割および営業譲渡などにより、エコマーク使用権の譲渡を希望する場合
D(1):変更(契約移管)先が他の商品でエコマーク商品の認定を既に受けている場合
D(2):変更(契約移管)先が、他の商品でエコマーク商品の認定を受けていない場合

エコマーク使用契約者名等変更届(様式E)【2021年5月版】

  • 会社の名称変更や代表者変更・本社の住所変更などの場合

エコマーク使用契約の解約願い(様式F)【2024年12月版】

  • エコマーク使用契約の解約を希望する場合

様式C~様式F 提出先:エコマーク事務局 契約・監査課
電子メール:keiyaku@ecomark.jp
TEL:03-5829-6286