よくあるご質問
認定申込について
原則として、商品ブランドを保有し、その対象商品にエコマークの表示を希望する事業者の方です。
各認定基準の「商品区分、表示など」の項に記載している「申込単位(申込区分)」に従って申し込みをしてください。
商品の名称やシリーズの名称などを指します。
国内で販売される(6ヶ月以内の販売予定を含む)商品であれば、海外で製造された商品であっても商品認定審査を申し込むことができます。
提出する証明書類は国内で製造するものと同じですが、日本語以外の添付書類は原文と日本語訳文を付けてご提出ください。また、印鑑(社印等)がない場合は責任者のサインでも構いません。
原則として商品の品番と同義です。できる限り詳細な品番単位での型式(サイズ・デザイン・色・名入れ用品番・○○向け仕様など)を登録してください。なお、同一製品でエコマーク商品として出荷するものと、そうでないものがある場合には、型式や品番などでエコマーク商品とそうでない商品を明確に区別する必要があります。
使用契約について
「エコマーク使用基本契約書」の締結日、または2商品目以降の認定を受けた場合は認定通知書の発信日からエコマークを使用・表示した商品等の出荷が認められます。認定審査中であっても、同日まではエコマークを表示した商品を出荷することはできません。また、「エコマーク申請中」などの記載は認められません。
いいえ、使用基本契約書は改めて締結いたしません。代わりに、新たに認定を受けたエコマーク商品については、本契約の適用を受ける証として契約書に付する別紙「商品目録」を発行します。
「出荷」とは、契約者からの出荷(管理下を離れ、市場や別会社等に出回ること、単品カタログの出荷も含む)行為を指します。従って、出荷先が関連会社などであっても、契約者から出荷された時点を、すべて「出荷」と判断します。使用契約終了後において既に市場に流通している商品や出荷済みで卸・小売店等の関連会社から販売されるケース等は、ここでいう「出荷」にあたりません。
また、エコマークの「使用」という表現には、上記の「出荷」の概念だけでなく、ウェブサイトなどへの掲載、宣伝・広告資料等へのエコマーク表示を含みます。
エコマーク使用契約は1社ごとの締結となります。従って、関連の子会社なども別途エコマーク商品認定審査へのお申し込みを経て、個別にエコマーク使用契約を締結する必要があります。
有効期限日(規定に則って延長された場合は、その延長された日)をもってエコマーク使用契約は終了しますので、その翌日からはエコマークを使用・表示することは認められません。有効期限日以降は、すでに製造したエコマーク表示済の商品(いわゆる在庫品)も出荷できませんのでご留意ください。ただし、新たに制定された新Versionの認定基準書などで、改めて認定を取り直していただきますと、引き続きエコマークを使用・表示することが可能となります。
毎年の基準日と、認定商品の追加ごとに送付する「エコマーク認定商品一覧」の最新版でご確認ください。また、エコマークウェブサイト上の「エコマーク商品を探す」でも、最新の認定商品情報をご覧いただけます。
売上高報告と使用料支払について
認定を取得した商品の売上高に応じて一年間の使用料が決まります。
→ 料金規定
使用料の算定基礎となる売上高は、「使用契約者」から出荷されたときの売上高(消費税は含みません)となります。
例)
- 製造メーカーが使用契約者の場合:販売会社などへの卸売高
- 小売店が使用契約者の場合:消費者へ販売した売上高(店頭販売価格×販売数量)
- また、売上高は日本国内で販売される分を対象とし、海外に輸出する分の売上高は含みません。逆に、海外で製造した製品であっても日本国内で販売する場合には、売上高報告の対象となります。
エコマークの使用や表示の有無に関係なく、エコマーク認定を受けている商品(認定登録している型式・品番等をすべて含みます)については、売上高を報告してください。
いいえ。配送料は売上高に含めずに報告してください。
エコマーク認定を受けている商品(中間製品)の出荷販売額を売上高としてください。
容器メーカーがエコマーク使用契約者で、その容器の使用者(ボトラーなど実際に内容物を充填して販売する者)に出荷する場合は、その容器の出荷販売額を売上高とします。
一方、容器の使用者がエコマーク使用契約者である場合は、認定容器に内容物を充填した商品の出荷販売額を売上高とします。
商品類型No.121「リターナブル容器・包装資材」の認定商品においては、リターナブル事業者がエコマーク使用契約者となります。したがってひとつ前の質問と同様に、リターナブル容器を含めたサービス全体の売上高を報告してください。また、レンタル・リース品においてもレンタル・リース事業者がエコマーク使用契約者である場合には、レンタル・リース品を含めたサービス全体の売上高(レンタル・リース料など)を報告してください。
エコマーク商品だけの社内簿価をもって、売上高を報告してください。
前年度の使用料を確定するのに必要となりますので、「エコマーク商品売上高報告書」のエコマーク認定期間に従って、その期間の売上高をそのまま報告してください。次年度の認定期間終了後に報告いただく売上高に基づき確定使用料を算定しますので、その際に既払込使用料との過不足額が生じた場合は精算(調整)を行います。
必要です。基準日の直前1年間における認定期間の開始日から解約日までの売上高を報告してください。ひとつ前の質問と同様に前年度のエコマーク使用料を確定し、必要な場合は精算(調整)を行います。なお、基準日から向こう1年間(次年度の認定期間)の使用料算定においては当該商品の売上高は除きます。
追加・変更について
認定商品に追加や変更が発生した場合は、それぞれ必要書類(様式AまたはB)をメールにて提出してください。追加・変更の申し込みには締め切りはなく、随時お受けしています。書類に不備等がなければ、申請の受理から1週間程度で結果をメールにて通知します。
各様式は「各種変更手続き」ページに掲載しております。
追加・変更に審査料はかかりません(証明などに要する試験費用等は申込者のご負担となります)。
エコマーク認定の有効期間は、追加や変更の承認を受けた日(結果通知日)から当該エコマーク認定基準の有効期限までとなります。
追加・変更等の手続きは、該当の認定基準の改定に係らず、対象の既認定商品が最初に認定を受けた認定基準書に従って審査を行います。
「エコマーク商品変更申込書(様式B)」を使用し、変更内容に「型式・品番等の削除(廃番のため)」と「廃番された型式・品番名」をご記入のうえ、ご提出ください。
商品情報は「エコマーク商品情報登録・変更用紙(様式G)」に記入して、メールにてお送りください。
商品画像(認定番号ごとに1枚)は、縦:300px × 横:350px、JPEG形式、ファイル名を認定番号としてメールにてお送りください。
(例) 認定番号13001012の場合 → 13001012.jpg
送付先メールアドレス syouhinjyouhou@ecomark.jp
様式Gは、こちらからダウンロードできます。
表示について
「エコマークロゴ(画像)」と「エコマーク(呼称)」は、当協会が商標登録しています。「エコマーク申請中」の表記は、あたかも認定取得が前提のような誤認を消費者に与える可能性がありますので、認めておりません。
中間製品で認定を受けた場合、それを加工した商品にエコマークを表示したり、「エコマーク認定商品」などの文言を表記することはできません。最終商品で新たにエコマーク認定を取得してください。
(例)
- 中間製品............「印刷用紙」、「衣服の生地」など
- 加工した商品......「印刷物」、「衣服」など
OEM商品であっても、供給先がエコマーク使用契約者でなければ、エコマークを表示することはできません。この場合、供給先でも新たにエコマーク認定を取得してください。
地色が青色などでそのまま表示すると識別しにくい場合には、「e」および地球の部分を黒ベタして(反転させて)使用することもできます。
例えば、商品本体にマークを表示し、商品購入時に消費者が商品とともに手にする包装などに使用契約者名やエコマーク認定番号を記載することもできます。
エコマーク商品が特定できれば構いません。
通常は、「エコマーク商品」、もしくは「エコマーク認定商品」をお勧めしています。個別に希望等がある場合は、事務局までご相談ください。
エコマークの認定を受けた封筒、名刺、ボールペンなどに名入れをする場合は、以下の手続きを行うことにより、そのままエコマークを表示することができます。なお、いずれの場合も認定番号と使用契約者名(または、どちらか一方でも可)の明記を含め、エコマークが正しく表示されていることを条件とします。また、エコマークは使用契約者に限りその使用を認めています。第三者が「名入れ」とともにエコマークを印刷するなど表示することはできません(使用契約者がエコマーク商品出荷前に自社管理下で、第三者にエコマークなどを印刷委託等することは差し支えありません)。
以下は例示です。
- 例1.エコマーク認定商品に後日、名入れ(事業者名など)のみを表示(印刷)する場合
例えば、予め商品自体にエコマークを表示して販売しているボールペンに、名入れ印刷だけをする場合は、原則として「追加」申込の手続きは必要ありません(第三者の印刷を含みます)。ただし、この名入れ品を別品番で管理しようとする場合は、予め、「エコマーク商品追加申込書」をご提出のうえ「追加」申込の手続きを行ってください。 - 例2.エコマーク認定商品の商品名などのロゴやデザインを変更して、名入れを表示(印刷)する場合
エコマーク商品の表面印刷デザイン(製造者名や商品名などのロゴを削除する等)を変更して名入れをする場合は、新たに名入れ品番として登録する必要があります。予め、「エコマーク商品追加申込書」をご提出のうえ「追加」申込の手続きを行ってください。 - 例3.名入れ先の要望により、商品の色、または仕様等を変更する場合
エコマーク商品の色や形(商品自体の仕様)を、名入れ先の個別要望により変更する場合は、新たに名入れ品番として登録する必要があります。予め、「エコマーク商品追加申込書」をご提出のうえ「追加」申込の手続きを行ってください。なお、変更部分で認定基準に関わる項目については別途証明書類等が必要となります。
エコマークを表示する方法は、次の2通りがあります。
- エコマーク認定を受けている名刺台紙、封筒、紙袋などを使用する場合
予めエコマークが個々に印刷されているエコマーク認定品を購入し、名前などを印刷するのであれば、エコマーク事務局への申込は必要ありません。なお、エコマークの認定を受けている名刺台紙、封筒、紙袋などであっても、エコマーク使用契約者が個々の商品にエコマークを表示していない場合は、その他の利用者がエコマークを勝手に刷り込む(表示する)ことはできません。この場合は(2)と同様の申込が必要となります。 - エコマーク認定を受けていない名刺台紙、封筒、紙袋などを使用する場合
製造者、販売事業者または使用者として、エコマーク商品認定を取得してください。
表示を変更する際に申請や連絡は必要ありません。認定基準書の「商品区分、表示など」の項、および「エコマークの手引」に従って正しく表示してください。表示の確認が必要な際は、お気軽にご相談ください。
エコマーク全般について
記事内容等を、エコマーク事務局事業推進課に電子メールなどでお送りください。記載内容やエコマークが正しく使用されているかなどを確認させていただきます。
→ エコマークを記事や資料に掲載したい
「エコマークライセンスホルダーロゴ」をご用意しています。この「ホルダーロゴ」はエコマーク使用契約を締結している事業者(企業、団体等)が、エコマーク認定商品を保有していることを消費者などに広告・宣伝(アピール)する際に使用することができます。「ホルダーロゴ」の使用・表示等を希望される場合は、「エコマークライセンスホルダーロゴ」使用に関する規定をご覧のうえ、使用申込を行い、事前に承認を受けてください。
エコマークでは、認定取得の申し込みを検討されている方からの相談をお受けしております。ご相談の費用はかかりません。電話、メール、協会への訪問、インターネットによるオンライン相談など、皆さまのご都合に合わせた方法にてご相談いただくことが可能です。オンライン相談につきましては、以下をご確認のうえ、お申し込みください。
→ エコマーク申請相談
エコマークの商品分野がグリーン購入法の特定調達品目に対応している場合、エコマーク基準はグリーン購入法「判断の基準」より厳しく設定されており、グリーン購入法に基づく調達の判断目安として活用されています。
→ グリーン購入法とエコマーク